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定時制の高校4年生で22時以降の深夜勤務について、19歳になったその日から深夜勤務ができるんですか?

定時制の高校4年生で22時以降の深夜勤務について、19歳になったその日から深夜勤務ができるんですか?例えば私が1992年6月21日生まれだったとします。 18歳未満は深夜勤務(22時以降の勤務)は禁止と法的に決められていますが、高校生でも19歳以上なら深夜勤務は可能だと思います。 「私」が19歳になるのは上記の誕生日の設定では2011年6月21日に満18歳になり、19歳となります。 でも法的には2011年6月21日になったその日から深夜勤務が可能なのか、またはその翌月からなのかがわかりません。 教えてください

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準法上では満18歳未満の児童を働かせてはならないとありますので他の回答者様がおっしゃるように質問者様が19歳の誕生日を迎えられれば(厳密に言えば、6月21日の午前0時から)年齢的な部分では一切問題はありませんね。 ただ、法令に乗ってない社会的ルールで言いますと、深夜勤務のバイトで高校在学中の人間を採用するっていうのはほとんどのバイト先ではしていないことだと思います。 ただこれはあくまで全日制高校の場合です、定時制高校に通う高校生の場合はよっぽどな理由が無い限り、だいたいの所では雇ってもらえると思います。 あくまで可能性ですので鵜呑みにはしないでくださいね?

    3人が参考になると回答しました

  • 18歳からはオッケーてことですよ★ 私は通信だったので昼間も夜も働いてましたが…18歳の誕生日が来たてから夜10過ぎもやるようになりましたよ! 売上計算…金庫…店閉めまでやるようになり…最後はアルソックの鍵まで持ってましたよ!それは学校の先生も知ってましたよ~ でもやっぱり時給はアルバイト…そこまでやって時給安すぎで高校卒業と一緒に辞めました!

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    1人が参考になると回答しました

  • 未満と以下の違いを理解できていますか? 「満18歳」についても。 深夜労働が禁止されているのは18歳未満です。18歳の誕生日を迎えたら、つまり満18歳からは可能なのです。法律上は、ですが。あとは会社の方針次第です。 1992年6月21日生まれの人が深夜労働できるようになるのは2010年6月21日からです。この日からが満18歳。2011年6月21日からは満19歳です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法 第61条 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。 ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。 誕生日がくれば18才になりますよね。 なので誕生日の当日から午後10~午前5時に働くことは可能です。

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