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中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練について

中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練について中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練についての質問です 先月から、社内で教育訓練を行っています。 その内容は次の通りです 1、 一日8時間は実施しなければいけないが、終日教育訓練で時間は費やしておれないので、定時30分前 から定時まで行う (教育時間は30分)、 実施期間はト-タル8時間になるまで毎日(又は、業績がよくなるまで)。 始業から受講時間まで は通常勤務。 2、 約40名程の零細企業ですが10名の受講者で行い、毎回受講風景の写真を撮る。10名に満たない場合は、前日又は翌 日に日にちを改ざんして撮影する。(受講しないものはそのまま定時まで業務。残業のある者はつけている) 3、 一応カリキュラムは組まれている。教材を使っていいかげんな話をし、感想文を提出している。 2日後、3日後の感想を まとめて書いて提出している者もいる。 4、 給与は100%保障するそうです。 大まかに言えば以上のようですが、ある部分不正のように感じます。 ネット等で調べましたが今一度よく分かりません。 大雑把すぎて判断できないかも知れませんが、お詳しい方、不正かどうか検証お願いいたします。 また、この期間中での会社都合の一方的な解雇はありえますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.不正行為です。 >終日教育訓練で時間は費やしておれないので !? 仕事が無いから教育を受けているのでしょ? 仕事があるなら、受ける必要が無いのでは 3時間教育訓練を行なえば、半日分の助成金も確保できます。 受給のために、不正をする、つまり犯罪行為ですよ 2.不正です。 10名以下でも問題はありません。 事前申請が10名の予定が結果申請が1人でも問題はありません。 一人の場合でも10名で申請しようとするから、こうした行為をするのでは? 残業は特に問題ではありません。 極論からすれば、8時間教育をおこなぅった後に、8時間残業しても かまいません。 3.不正です。 というか、常識ではあり得んでしょう。 4.労働局は教育訓練は出勤との見解を出しています。 ですので100%支給出なければ、逆に問題です。 5.はないですが この期間中でも解雇はありえます。 助成率が下がる可能性はありますが、助成金申請の 条件には、解雇者の有無は指定ありません。 ただし、退職者(解雇者)に通知以降は教育訓練の 受給対象ではなくなります。 ですが、10名とすると 一日約12万 1ヶ月 240万 不正受給 返還と最低2倍の制裁金 360万 会社つぶれませんか? 労働局では、申請件数が多いので手が廻らないこともありますが 最近、摘発件数が急激に増加しています。 (解雇者などからの告発が急増しているからですが) 勤務先では、この点は十分に注意しています。 なんせ、申請する金額が 数千万単位ですので、担当者どころか 社長も責任取れないから (社会的に問題になった場合の注文ストップとかの影響も含めて) 絶対に間違いが無いように、細心の注意を行なって 処理せよと厳命されてます。 おかげで、そらで助成室の電話番号を覚えるわ、電話がつながらないから 助成室へ片道1時間かよい、2時間待たされ、確認するわ 日を開けずに通うものだから 助成室の人とも、顔なじみになってしまった・・・ 途中から愚痴になりました。 すみません。

    なるほど:1

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