もう辞めれば?
自分の会社だと正当な理由なく異動は拒否出来ないので、会社の説得に応じないようなら退職勧奨となり、それも応じなければ解雇もあり得ます。
就業規則に異動させることがあると記載されている場合、個別の労働契約で「異動はない」となっていなければ異動命令を拒否することはできません。拒否した場合は懲戒解雇もあり得ます。
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