インサイダー取引に該当する行為はダメですが、就職する銀行の社内ルール違反もダメです。 (1)就職先の親会社の株を今持っていること ・インサイダー取引には該当しません。 ・就職する銀行の社内ルールでは禁止されているかも知れません(入行前から持っている分は問題ないはず)。 (2)就職先の親会社の株を就職後に買い足すこと ・株価に影響を与えるような重大かつ未発表前の情報を知っているとしたらインサイダー取引ですが、通常新人行員がそんな重要なことは知らないです。 したがってインサイダー取引に該当することはほとんどありません。 ・就職する銀行の社内ルールで禁止されていたら買ってはいけません。 ・行内に持株会等あれば、そこを通して買うことはできます。 インサイダー取引については、JPXのガイドラインを一度読むといいと思います。 https://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/insider/index.html
インサイダーに含まれる可能性が高いので、買い増しは恐らく禁止されるでしょう。 https://journal.bizocean.jp/corp03/c05/3953/#:~:text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE,%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 以下抜粋 インサイダー取引は、上場会社の役員や従業員が自社の株を売買する場合だけではなく、上場会社と取引する会社の役員や従業員がその上場会社の株を売買する場合にも成立します。 金融商品取引法では、このようにインサイダー取引が適用される役員や従業員を「会社関係者」と定義しています(金融商品取引法166条1項)。 そして、上記の「従業員」には、パート従業員やアルバイト従業員も含まれます。 そのため、たとえば、上場会社と取引をする中小企業のパート従業員が、経理業務をする中で、取引先の上場会社のインサイダー情報を知った場合、そのパート従業員にもインサイダー取引の規制が及びます。 パート従業員だからといって、インサイダー取引規制を無視してよいということにはなりません。
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