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1.教員採用試験で、「人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、(任命権者)が定める。」とありますが、わたしは(教育委員会)と回答しました。任命権者と教育委員会の違いを教えてください。インターネットで調べると、任命権者は各都道府県の教育委員会のことだと書いてありました。混乱してます… 2.教育公務員特例法と地方公務員法の違いを教えてください。地方公務員は、ほとんど冒頭が職員は〜となっていますが、「人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、(任命権者)が定める。」は、職員と言葉が付きません。混乱中です…
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公立学校の教員の場合は、任命権者は教育委員会になります。 しかし、一般の地方公務員の場合は任命権者は首長になります。 地方公務員法の文言で行くと人事評価は教員の場合も含め任命権者になります。
1. 任命権者と教育委員会の違いについて: ・任命権者とは、教職員を採用する権限を持つ者のことを指します。 ・教育委員会は、都道府県や市町村の教育行政を担う合議制の執行機関です。 ・都道府県の場合、任命権者は都道府県の教育委員会となります。市町村の場合は、市町村の教育委員会が任命権者となります。 2. 教育公務員特例法と地方公務員法の違いについて: ・教育公務員特例法は、教育公務員に関する特別の規定を定めた法律です。 ・地方公務員法は、地方公務員全般に関する基本的な事項を定めた法律です。 ・教育公務員は地方公務員の一種ですが、教育の特殊性から教育公務員特例法が適用されます。 ・人事評価の基準等については、教育公務員特例法で任命権者が定めると規定されているため、「職員」という文言は使われていません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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