解決済み
法的拘束力のある決まりでは、実態としてないようです。 基準としては、 各都道府県で決められている、最低時間給賃金の25%増しってところです。 通常では、25%以上の割り増しで算出します。 固定給から通勤手当と家族手当を除外します。 25%の例としては、以下のようになります。 基本給を、1ヶ月の残業を除く合計労働時間で割った数字を25%増しにしたものになります。 例えば、基本給が、¥200,000の場合で、残業を除く1ヶ月の合計労働時間が、200時間の場合では、 残業手当ては、¥1,250になります。 \200,000/200hx1.25 = \1,250 但し、これは基準として捕らえてください。すべての企業が、この方法を取っているわけではないのです。 割増率25%以上の企業もあれば、残業手当てが支払われない企業もあります。 それから、もちろん管理職には、残業手当が支払われないことが一般的です。
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