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現在、2号の選任指導教育責任者として警備会社に勤めております 2号のみを単体で届出て業務を行っている警備会社ですが、こ…

現在、2号の選任指導教育責任者として警備会社に勤めております 2号のみを単体で届出て業務を行っている警備会社ですが、この度1号業務も行う予定になりました1号業務の追加届け出に関して、どのような書類を警察に提出すればよいのかご教授願いします (私自身が1号指導教育責任者は取得していますので、選任者の問題はありません)

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loi********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    施行規則第17条における施行規則第11条の変更届け出が必要です。 警備員指導教育責任者講習で使った警備業法(自分の場合11訂6版)の解説380ページに記載されています。 ネットで調べれば出てきます。

    そうだね:1

    ぽんこつさん

  • 本当の事を書くと、その申請は所轄の保安係に出すのでそこの警察官の指示に従うのが当たり前です。まずは所轄の担当官に1号業務の追加をしたい旨を説明しどんな書類が必要か聞けばよいです。都道府県でやや違う解釈もあるし、今後も立ち入りにくる警察官に直接聞くほうが後々よいです。

    黒魔導師さん

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