解決済み
不当であれば異動は法的に断れますか?特養における管理栄養士の業務という事が雇用条件通知書に上げられて入職してます。グループの中のグループホームで栄養管理と介護業務を行なう異動はどうなのでしょうか?異動命令は、ケースによっては、あなたの同意が無ければ認められません。 裁判例により、会社が行う異動は、以下の条件が揃っている時に、労働者の同意無しに配転(配置換え、転勤)を命じる事ができるとされている。 ①就業規則に会社は業務上の都合により配転を命じる事がある、との記載がある ②実際にそれらの記載にしたがって、配転が頻繁に行われている ③採用時に労働者と勤務場所・職種などを限定する約束が無かった 上記の条件が全て揃っていないと、労働者の同意が無くては、異動は認められない、とされている。 逆に、一つでも揃っていなければ、あなたが断れば、異動は強制できないと考えられている。 と書かれていました。 ①はあり、②もあります。③は勤務場所:特別養護老人ホーム 職種:管理栄養士の業務 が仕事内容だと雇用条件通知書に上がっていて、それを条件に入職。 つまり約束はあったという事になりませんか? 今は入所時と同じ施設で、年上の方が管理栄養士のリーダーして下さっていて、管理栄養士として補佐として実質管理栄養士業務全般行なっています。入所時は管理栄養士1人だった為、補佐ではなかったのですが、①と考え従いました。 こちらに非がない事件を、私の責任だと始末書求められた。私の責任でないというなら報告書を要求された。 本当に非がなかった(これは現在私に非がないとはっきりしてる)事なので、経過報告書(自分がどう関わったか)を書き提出。 無責任だと、反省がかかれていない事に対し始末書と減給で、やはり報告書(改善報告書)を出すように上から言われた。 どう説明してもわかってもらえないので、法律を公の機関に問い合わせ、施設に法どおり説明してもらい、やっと理解得れた。 しかし今度は情報公開したので、減給決定で、解雇だと怒り出す(無視もあり)始末。 事実は隠し、法をそのまま読み上げ確認しただけでしてないと直接関わっていない中間管理職に説明した。 という経緯の次の日に、異動の話しがきました。 介護はできないので考えさせて下さいといっても、辞令は決定で拒否不可能で、上から直接説明があるとの事。しかも、これからここの管理栄養士探すので、引き継ぐ様に言われました。 明らかに辞めさせたいので、私が辞める方向にもっていっているからだと考えています。 ★私が断って、施設が私を解雇とするのは、不当解雇となるのかと、あと私はどう対応すればよいか教えて頂きたいです。
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細かい事を言えばたくさんありますが、 白黒はっきりさせたいのであれば 裁判以外ないでしょう。 ただ、法律とはいえ 所詮、民法の問題です。 分かりやすく言えば 世間的にどうか?って事だけです。 また、あなたの異動も解雇も もちろんその方法によりますが 労基法上は何の問題もなく可能です。 気持ちは分かりますが 第3者から見ると、失礼ですが、 「意地の張り合い」にしか見えません。 施設側は、何とかあなたを辞めさせたいでしょう。 あなたが出来る対応があるとすれば、 心の中では、「ふざけんな」と思いながらも 施設の方針に従うか、 弁護士に相談し、争うかのどちらかでしょう。 しかし、もしも私が弁護士なら、 「そんな施設は忘れて、他の施設を探しましょうよ」と、言うと思います。 せっかく、管理栄養士の資格をお持ちなのですから あなたの力を発揮できる施設を探してはいかかでしょうか? 介護保険法の改正により、前ほどではないですが、 それでも管理栄養士が欲しい特養は たくさんあると思いますよ。
こじれにこじれている話なので法廷でしかはっきりしたことは分かりません。 貴方が訴訟するか、だまって辞めるかです。 今回の異動に関しては貴方がしたがう必要がありそうです。従わない場合は解雇も当然あるでしょう。 でも、異動を言われた背景があり貴方が納得いかない場合は、争うしかない。 労基とかの機関ではどうしようもない。訴訟するかどうかというラインにたっています。 弁護士に相談を。 *お金と時間が掛かることは覚悟してください。
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