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FP3級を勉強中です。不動産分野の建築基準法について第一種低層住宅専用地域に大学と病院は「建築できない」となっていますが…

FP3級を勉強中です。不動産分野の建築基準法について第一種低層住宅専用地域に大学と病院は「建築できない」となっていますが近くの大学は周りを住宅で囲まれてます。これは大学ができてその後住宅街が広まったため例外として考えてもいいのですか。

55閲覧

1151178358さん

回答(4件)

  • 業者のものです。 まず、本当にその地域の用途地域は第一種低層住居専用地域で正しいですか? 用途地域の調査方法とかわかっていますか? 準住居地域内とかで普通に大学と住宅があるだけではないですか?

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    客観的さん

  • 大学の敷地が第一種低層であれば、例外、いわゆる既存不適格です。 規制は遡れないので、そういうことがあります。 周囲が第一種低層であっても、大学の敷地だけ別の用途地域になっていることも考えられます。

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    馬虎88さん

  • ☆、質問とする件は建築基準法第48条の用途地域では、同14項の公益 上やもう得ないと特定行政庁が認めた場合やその都市計画区域に指定 以前の用途や適合建物は、建築基準法第3条でその適用の除外とします。

    ボブの父さん

  • 例外で有ると考えて良いかと。 ①建築基準法の前に大学ができた。 ②大学の周辺の用途地域が第一種低層住宅専用地域に変更された ③医科大学などで、地域の医療貢献が認められるため緩和 ④その他の理由で緩和許可が出た という感じでしょうか。

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    そうだね:1

    瑠璃丸さん

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