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介護施設で働いている管理者の者です。今回、12月、1月の希望休を職員に聞いたところ、年末年始が休み被りすぎて、勤務が組め…

介護施設で働いている管理者の者です。今回、12月、1月の希望休を職員に聞いたところ、年末年始が休み被りすぎて、勤務が組めない状態となりました。当事者で話し合って調整してくれと言ったが、結局調整にならず、他事業所より職員の補填があったけど、それでもキツイ状態です。来年からは12月30日から1月3日までは希望休取る事は禁止と決めました。 希望休の取り決めを上司と相談の上決めました。 しかし、下の職員から禁止という表現を用いたのはパワハラに当たると言われました。パワハラに当たるのでしょうか?

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91閲覧

sas********さん

回答(4件)

  • 法的に希望休を聞く必要はありません。

    tak********さん

  • 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。 以上は厚生労働省のサイトからの引用です。 介護施設と云う性格上 年末年始も誰かがお世話をしなければならないことは職員も理解しているでしょ。 「希望休は出してもらっていいが、出来るだけみんなで調整するので決まったら協力して欲しい」と呼びかければ反発に遭うことはないのでは。

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    hocc******さん

  • そちらは年末年始の特別手当あるのですか。

    ***さん

  • 該当しませんが労働基準法に違反します・・。

    zmd********さん

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