まず、プラスの給与改正があった時しか差額支給はないですからね。毎年あるもんじゃないです。マイナスの改正があったらむしろ差額分を冬期の期末・勤勉手当から引かれたりします。 あと、国の人事院勧告はよくニュースで取り沙汰されますけれど、地方はまた別個ですのでね。地方公務員なら、改正があるか、また何円のアップ(ダウン)かは不明です。 改正の適用は年度の4月に遡る場合が多いので、改正法の施行時点次第で何ヶ月分の支給になるか変わります。 既に12月ですし、来週早々には冬期の期末・勤勉手当も支給されますから、最短で施行されたら4〜12月の9ヶ月分と、夏冬の期末・勤勉手当の4.5ヶ月分(国家公務員の場合)、合わせて13.5ヶ月分の差額が支給されることになろうかと思われます。なお、人事院勧告どおりになったら期末手当は4.6ヶ月分になるので、更にもう少し貰えますね。 国家公務員に関しては、若手は2万円ほどの稀に見る大幅ベースアップですから、差額支給だけでかなりの額ですね。楽しみですね。
何ヶ月分ではなく改正前と改正後の俸給表の差額です。 公務員だというのであれば法律のことですからご自身で確認されたら良いでしょう。
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