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弁護士は何ができて、何ができないですか? よく弁護士は「すべての法律事務ができる」と言われると思いますが、例えば宅建士…

弁護士は何ができて、何ができないですか? よく弁護士は「すべての法律事務ができる」と言われると思いますが、例えば宅建士の重説や、通関士の通関書類の審査・記名押印もできるということでしょうか?また、行政書士や司法書士の独占業務も弁護士ならできるとされているようですが、極論、弁護士が「契約書を作る」とか「不動産登記する」とか、行政書士や司法書士でよい法律事務を専門にしても問題ないということでしょうか? 行政書士や司法書士、宅建士、通関士として登録はできないけど、弁護士なら弁護士の名前でそれらができるということでしょうか? 特に(どれでもいいので)業務独占の条文を照らして詳しく解説してもらえると助かります。よろしくお願いいたします。

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2人がこの質問に共感しました

har********さん

回答(8件)

  • 不動産鑑定士 公認会計士 土地家屋調査士は名乗ることもできないですし試験の完全免除制度がないです また司法書士の業務は全て可能ですが登録できないので名乗ることだけはできないです

    ID非公開さん

  • 宅建士や海事代理士の一部の業務はできないことになって います。また、司法書士業務は弁護士業務としての権限内 ではできても、無条件に司法書士登録まではできません・・・

    tom1991さん

  • 勉強ができるだけで、実務となると全然ダメな奴もいるだろうね。

    なるほど:1

    そうだね:1

    デューク東郷さん

  • 専門ではありませんが 簡単に言えば、AとBが争った時に本人に代わって法律的に解決する役目の人です。それが人と人の争いかも知れませんし、会社と会社の争いかも知れません。雇われた方の味方になって法律的に動いてくれます。 ただ、何でもかんでも依頼者の味方に付く訳ではありません。明らかに負ける(法律的に考えて明らかに依頼者が悪いと判断される)場合は仕事を請け負いません。弁護士も客を選ぶ権利がありますので。或いは、負ける争いでも、少しでも依頼者の立場が悪くならない様に動いてくれます。 争った時に依頼者の代わりに法律的に弁護をしてくれたり、依頼者に代わって書類を作成したりしてくれます。但し、その為の証拠集めは代理ではやってくれないと思います。 それができる事で、それ以外は出来ない。弁護士資格があるからトラックを運転できる訳でもなく。弁護士資格があるから医療行為ができる訳でもありません。 また、依頼者の味方に付くという事は、逆の立場(依頼者と争っている立場)にとっては一方的に敵になります。そのため、時には攻撃される事もあります。それでも、法律的な防衛のみになります。『攻撃される前にこっちから攻撃してやろう』は出来ません。弁護士でなくてもそうですけど。

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    tehutehuさん

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