解決済み
主婦,パートで仕事を続けています. 今後,働き方が変わるかもしれないので質問があります. 扶養内で働く場合,2024年10月以降、従業員数51人以上の事業所において、週の所定労働時間が20時間以上などの加入基準を満たしたパート従業員も、社会保険に加入させることになります。 私の場合 一日5時間×週3回に収めてますが, 繁忙期に,週4回になると,1週だけ20時間になる時が,今後ありそうです. 社会保険の加入条件は、 週の所定労働時間が20時間以上 2か月以上の雇用期間が見込まれる 所定内給与の月額は,8万8,000円(年収約106万円)以内にはなるのですが, 月の内1週だけでも,20時間以上になると,社会保険加入対象になるのでしょうか? 何かややこしくて良く分かりません. よろしくお願いします.
215閲覧
いいえ、それなら大丈夫ですよ。二重に大丈夫です。 先ず、加入基準は週単位なんですが、判定は月単位なんですよ。月87時間未満ならセーフです。ですから、有る週で20時間を超えても他の週で抑える等で87時間に達しないなら大丈夫です。 更に、87時間超えの月が2ヶ月連続して初めて「該当した」との判断になるんですよ。社保って何でもこの二ヶ月ルールですからね。 ですから、有る月、月収と勤務時間の両方に該当してしまったとしても、翌月抑えて非該当になればセーフなんですよ。 ですので、仰る状態ならまだまだ大丈夫ですよ。
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
主婦(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る