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契約社員の解雇の話です。 犯罪系の問題をおかしたとかではなく、業務習得が遅いという理由で契約期間中に何人も解雇する会社…

契約社員の解雇の話です。 犯罪系の問題をおかしたとかではなく、業務習得が遅いという理由で契約期間中に何人も解雇する会社はかなりやばいですよね?

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回答(2件)

  • ご承知のように、解雇については、労働基準法でその手続きを定め、労働契約法では、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められ無い場合は、その権利を濫用したものとみなして無効とするとされているため、解雇するには相当な理由がなければ、実行できません。 また、基準法の定める手続きにより、解雇するときは、30日前以前から解雇予告をせねばならず、解雇予告ができない場合は、解雇予告手当を支払わなければなりません。 解雇対象の労働者に非がある場合などは、懲戒処分としての解雇も可能ですが、仕事の覚えが悪いだけでは懲戒理由にもならず、解雇の前に、配置転換や、研修もせずに解雇すると、明らかに不当解雇、違法解雇で無効になる可能性が高いでしょう。 とりわけ、期間の定めのある契約では、労働契約法17条にある通り、やむを得ない理由がなければ期間満了までの中途解雇はできないと定められていますから、あなたの会社で期間の定めのある労働者が途中で解雇されているのであれば、それだけで労働契約法違反となります。 おっしゃる通りかなりやばい会社ではないかと存じます。

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  • かなりやばいと思います。 裁判などで訴えられたら、かなりの確率で会社の不当解雇と判断されると思います。

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