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1人目育休中、私だけ昇給なし!現在2人目育休中、また昇給なしだったら…? 育休中は昇給なしでも、復帰後の給与には反映させるのが当たり前?でしょうか?当たり前というと言葉がちょっと違う気もしますが、労基法違反では無いのかな?とちょっと思ったので詳しい人教えてほしいです。不利益では?と。 自分給与担当なので復帰後の昇給履歴等見た時に自分だけ上がらず(これは当然)、復帰後も特に上がらずでした←この部分は普通なのかな?という質問です。 例えば基本給20万だとして私が育休中、全社員平均5000円アップしていたが、復帰後の私はアップせず、復帰後の次の昇給の機会には勿論5000円昇給されるが育休中の5000円が全く無い状態、ということです。 例えばこれで3回育休取った場合、3回の昇給の機会を逃していることになります。一回5000円なら合計15000円。他の社員はきちんと昇給しているため、給与の逆転もありえます。 これを損だと思うのは普通ですよね?(^_^;) ここでいう基本給の昇給について。 毎年夏頃に社員ごとに5000円から10000円の範囲内で昇給があります。個々の能力に応じて。 ベースアップ?になるのかな。 小さい会社なので社長の独断で金額は決まります。 宜しくお願いします
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『毎年夏頃に社員ごとに5000円から10000円の範囲内で昇給があります。個々の能力に応じて。 ベースアップ?になるのかな。』 ベースアップというのは基本給の基準額が毎年上がることを指します。 ベースアップについては基本給が上がるので、育休等に関わらず全員一律にあがります。 それ以外に、昇給、は一般的に勤務業績に応じて個々個別に評価して基本給位(能力給とかグレードなどといいますが)をあげます。これは社員個々に基本給が異なります。 例えば基本給10万円+ベースアップ5000円+昇給(能力給)5000円=11万円...という感じです。 育休等休業中は業績はありませんから、期間に応じて能力給の部分は付与されません。 つまり、基本給10万円+ベースアップ5000円=10万5000円になります。 一般勤務者と育休取得者で給与差が出るのは仕方ありません。 ノーワークノーペイ。。。働いていない者報酬は与えられない。。。人事の基本です。 現在は、男性育休の取得も厚労省から積極的に推奨もされていますが、育休取得者の生涯賃金は育休取得しない社員に比較して低くなります。育休期間中は昇給や昇進が遅れたり、生涯労働期間が少ないことが理由です。 人生の最も働き盛りの時期に、仕事と報酬取るか、育児という自分個人の人生のイベントを取るか。。。これが働き方改革そのものだということです。 育休という人生のなかで我が子と接する時間と、働いて報酬を得るということのバーターであり、そのいずれを選択するかは自分の働き方の選択、ということです。
世の中メリットを追求すればするほどデメリットも大きくなると理解しましょう。 あなたはお仕事もせず可愛いお子さんとイチャイチャするというメリットを選んだんですから、昇給なしというデメリットも許容しましょう。 いいとこどりは無理です。 世の中には育休中の人の賞与を全額カットして、頑張った全社員で山分けっていう会社もあるんですから。 法律的に助けるならまずは就業規則の昇給の部分を写メってきましょう。 話をするならまずはそこからです。
公務員だと復帰時に産休育休期間も働いていたものとして昇給されますが、民間だと働いていない期間分は昇給の対象外とする会社が多いのかな?と思います。 毎年夏頃に社員ごとに5000円から10000円の範囲内で昇給があります。個々の能力に応じて。 ベースアップ?になるのかな。 →これはベースアップではなく普通の昇給ですね。 ベースアップって能力に応じてではなく全員一律で○円増やします。みたいなのを指すので。 昇給は個々の能力や前年の実績に対してされるものです。 産休育休を取得しているなら働いてないから実績は0ですし、その間昇給しないのは仕方ないと思います。 給与の逆転があることを損だと感じるのは個人の価値観ですが、例えば Aさん→入社10年目(内5年間産休育休取得) Bさん→入社7年目(産休育休を取得していない) の2人がいたとして、質問者様の理屈ならAさんの方が基本給が高くなるのが当然。ということになりますが、ご自身がBさんの立場なら実際の勤務年数は自分より短いAさんの方が基本給が高いのはおかしいと感じるのでは?と思います。
まずは、会社の昇給規定を確認することをお勧めします。 規定上昇給するのにされていないのであれば、規定を根拠に今すぐに差額を請求しましょう。 規定上は昇給しないなら、その規定が違法かどうかを争うことになるでしょう。 貴方が10年目になったとして、3年間育休をとっていたら7年目の社員と同じ期間会社で働いていることになりますよね。その7年目の社員よりも給料が低くなるような規定であれば、育休期間外の経歴が評価されていないことになります。そんな状態であれば、まずは労組に不公平だと相談してみることをお勧めします。 ただ、実質7年間働いている貴方が10年間働き続けている社員と同じ給料だと、それはそれで不公平ですよね。
そうだね:1
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