回答受付中
中小企業の会社員です。 36協定に同意していないのに代表者の判子だけ押されています。 時間外労働もたくさんあります。 これは違法ですか?違法な場合、会社はどうなりますか?
22閲覧
36協定はあなた個人と同意する必要はありません。 労働組合または従業員の過半数を代表する社員が同意すれば問題ありません。 過去同意していれば問題ありません。
社員の代表者の印があるなら協定に同意になってますね。
代表者と労働者の過半数を代表する者が36協定を締結していないということですか? それなら、法定時間外労働をさせることはできません。労働基準法第32条違反になり、罰則は「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」とありますが、いきなり罰則が科されるわけではありません。 流れとしては、36協定無の法定時間外労働があると労働基準監督官が確認した場合、法違反を指摘して是正するよう会社に是正勧告を行います。この場合は、法定時間外労働をさせないか、法定時間外労働をさせるなら36協定を締結し届出をするということです。会社がこれに従えばそこで終了です。 会社が是正勧告に従わないのであれば、労働基準監督官が捜査を行い送検することができます。検察が起訴をすれば裁判が開始し、最終的に判決が言い渡されます。判決が確定すれば罰則が科されます。 労働基準法第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
36協定に個別同意などありません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る