教えて!しごとの先生
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知人(中小企業を経営)が、自社の従業員が仕事中にケガをした際、「健康保険で治療を受けてくれれば、自己負担分は会社が払うか…

知人(中小企業を経営)が、自社の従業員が仕事中にケガをした際、「健康保険で治療を受けてくれれば、自己負担分は会社が払うから」というリードをしていると。私は、明確な“労災隠し”だと強く非難しました。すると彼は、「労災保険を使ったことで労基に立ち入られたくない」とのこと。 私の感覚では、よほど職場環境・安全配慮が疑われる大きな事故が重ならない限り、いちいち目をつけられませんよね?具体的にどの程度で指導を受けるのでしょうか。 例えば彼は、軽い捻挫程度でも労災保険を使わせません。(そもそも、労災保険は怪我の程度で使う・使わないを選ぶものでもありません。気にするところが違いすぎています)

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回答(1件)

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    その人は従業員に健康保険の不正受給を唆しているので、詐欺罪の教唆犯にあたります。「労災隠し」ではないです。「労災隠し」とは、労働者が業務災害によって死亡したり傷病休業した場合に、労働基準監督署へ死傷病報告書の提出を怠ることをいいます。労災保険とは何の関係もありません。 なお、死亡や重篤な障害を負うような事故でもない限り、労災保険の給付請求をしたぐらいで労働基準監督署が臨検することなどないです。

    なるほど:1

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