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産後パパ育休についてです 夫が入社してから2ヶ月後に私が出産予定です。 面接時に事前に入院中〜産後1週間のお休みを頂く…

産後パパ育休についてです 夫が入社してから2ヶ月後に私が出産予定です。 面接時に事前に入院中〜産後1週間のお休みを頂くことを伝えた上での内定と聞いております。最近、産後パパ育休の制度を知ったのですが、労使協定で定められていなければ、休む予定の産後2週間ほどを申請出来るということでしょうか? 給付金は恐らく無職期間が長く対象外なのですが、産後パパ育休になれば欠勤よりいいのでは無いかと思っての質問です。 なお、会社の事務に問い合せた感じ制度自体よく分かってないようで社長からかけ直しますと言われましたが、社長も知らない気がします… その場合、どのように話を進めていけばいいのでしょうか?書類をどこで用意するのかも調べてもよく分かりません。 夫は通常の育休のイメージしかなく、全然理解していなそうなので、私が直接会社に問い合わせている状況です。 身近に経験者が居ないため、分かる方教えて頂きたいです。

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回答(1件)

  • 全体的に質問者様の認識がぼんやりと間違っています。 >労使協定で定められていなければ、休む予定の産後2週間ほどを申請出来るということでしょうか? 旦那様がお勤めの会社に産後パパ育休の「〇日までに申請してください」「入社1年未満の取得は認めません」等と記載した労使協定が無いのでしたら「産後2週間休みが欲しいです」という申請があった場合、法律で育休取得して良いですよという定めがありますから会社は許可するしかありません。 即ち、申請できます(申請の詳細に関して会社独自ルールである協定が無いor定めていないので会社は拒否できません)という事です。 >給付金は恐らく無職期間が長く対象外なのですが、産後パパ育休になれば欠勤よりいいのでは無いかと思っての質問です。 これは会社での扱いに拠るところでしょうから、完全に気持ちの問題です。仰る通り、育児休業給付の対象外です。 まず落ち着いて。あまり会社を馬鹿にせず。会社に聞き方を変えれば素直に解決するのに・・・と、思ってしまいました。にわか知識の無知で「産後パパ育休」という言葉を乱用するから混乱するのです。 今回は旦那様は「無職の期間が長い」と、書かれていたので育児休業給付対象外という前提で書きますね。 単純に 「妻の出産後に2週間ほど休暇が欲しい。出生時育児休業(産後パパ育休)に関しての労使協定はあるか?」 という確認をすれば良かっただけです。 そこで会社から 「ない。前例がないので分からない」 と、言われたのだったら、制約が無いのだな。という事で、自分の希望に沿って休暇申請をすればいいのです。そういう単純な話です。 >その場合、どのように話を進めていけばいいのでしょうか? 会社に「この期間お休みが欲しい」と交渉すればいいです。 >書類をどこで用意するのかも調べてもよく分かりません。 公的に提出する書類はありません。会社に「休暇届」を出せば良いです。届け出書類が必要になるのは、雇用保険から育児休業給付を受けたり、社会保険のほうから保険料の免除を受ける際に会社が記載するもののことです。

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