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先ずは、以下のURLの人事院の公式ページにある国家公務員の人事評価制度を再確認しておきます。 https://www.jinji.go.jp/seisaku/kihonshisaku/jinjihyouka.html ここで、能力評価や業績評価については、絶対評価であり、評価の分布に制限がないことがわかります。 他方、昇給や期末勤勉手当では、能力評価や業績評価で得られた評価を基準にした相対評価となっており、評価の分布に制限があります。 即ち、例えば期末勤勉手当について言えば、成績率で「特に優秀」評価は上位5%、「優秀」評価は上位25%などという分布上の制限があるため、評価の上位グループから順に決定されます。 このため、能力評価や業績評価で優良などの評価を得られたとしても、同様の者の人数が全体の多数を占めることとなった場合は、期末勤勉手当において必ずしも「特に優秀」や「優秀」を得られるとは限らないこととなります。 これは、昇給においても同様となります。 しかしながら、能力評価や業績評価で高評価を得られないと、「優秀」などの候補者にすらならないことから、先ずもって能力評価や業績評価において高評価を得られていることで、その候補者となっていると考えておくと良いでしょう。
人事評価の優良に上限はありませんが、勤勉手当の上位の評価には上限がありますので、増額の可能性はありますが通常の可能性もあります。 要は卓越して優秀、非常に優秀、の職員だけで上限に達すれば増額はないという事です。
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