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有給休暇について質問です。 私の職場(歯科医院)では院長、院長夫人(歯科衛生士)以外に歯科衛生士2人歯科助手2人の計4人のスタッフが在籍しています。12月いっぱいで助手のひとりが退職する為20日頃から有給消化の希望を出しています。 そして歯科衛生士の1人が12月末に有給申請をしたのですが(1日のみです) 院長夫人から、「他のスタッフと同日の有給休暇は認められない。こちらには時季変更権がある。強行で休んだ場合は欠勤扱いに、また懲戒の対象になる。」と連絡があったそうです。この場合は院長夫人の言っている通り日にちを変更して取得する他ないのでしょうか? 1ヶ月以上前に伝えているので予約の制限はできますし、院長夫人が歯科衛生士なので院長夫人が代理で出勤すれば済む話なのでは?と思うのですがいかがでしょうか。 回答よろしくお願いいたします。
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時季変更権はあるけど繁忙期とかやむを得ない理由でないと駄目だから今回は話が通りません 労働問題に強い弁護士に相談して代わりに交渉してもらいましょう お金かけたくないなら諦めて違う日にするしかありません
確かに使用者には時季変更権がありますが、無条件に認められるわけではないです。認められる条件のひとつに代替要員確保の難しさがありますが、院長夫人が代替要員になれるのであればこの点では行使の条件を満たさないと思われます。 そうはいっても、結局は裁判で争わないと時季変更権の行使が正当かどうかははわかりません。そこまで争うつもりがなけれは院長夫人の言い分が通ってしまうのが現実です。 納得できなければ労働基準監督署に相談する手もありますが、解決できるかはわかりません。
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