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育休手当金について質問です。 会社の休み(12/29〜1/3)だとして、 育児休業を ①12/19〜2/28 …

育休手当金について質問です。 会社の休み(12/29〜1/3)だとして、 育児休業を ①12/19〜2/28 ②1/4〜2/28 で取得した場合の手当金に差はありますか?(公休日は支給対象ですか?)

補足

①12/19ではなく12/29〜です。誤字すいません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休業とした日数分でますので、日数分以外に大した差はありません。 ただ12月賞与を受ける予定でしたら、12/29休業開始とされると12月~2月給与社保料とあわせて賞与分社保料免除となります。 ②ですと、1月2月給与社保料のみ免除となります(翌月支給給与からの引き去りがない形での免除)。

  • 育児休業給付は土日祝等関係ありません。 お給料さえ出ていなければ休んだ日数分全部出ます。 逆に言えば有休は除外されます。お給料出てますからね。

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