教えて!しごとの先生
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栄養士資格必須のパートをしているのですが、面接時は障害者手帳を所持しておらず、数ヶ月後に取得しました。

栄養士資格必須のパートをしているのですが、面接時は障害者手帳を所持しておらず、数ヶ月後に取得しました。社会保険に加入しており、年末調整で障害者手帳を所持していることを記入した場合、給与(時給)は変わるのでしょうか。 障害があることにより配慮していただいていることはありません。 教えていただけましたら幸いです。

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回答(1件)

  • 待遇を決めるのは貴方の雇用先。 仮にです。ここで上がるはずとか言われてもその根拠はありません。 ただし、扶養控除等申告書については年の途中で異動があれば再提出するか補正する必要があります。 尤も申告であるので申告しないことも可能ですが、税制面では貴方には不利になります。 仮に特別障害者該当となり、その控除を受けられるようになることで最終的に支払うべき税額が減って還付され、結果として手取り額が増えることは考えられますが、これは給与が増えたわけではありません。

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