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フレックス制度の半日有給使用による労働時間調整について フレックス制度を導入しています。コアタイム(10:00~15:00)があり、週労働時間40時間です。有給は半日単位(実働4時間扱い)で使用できます。 普段8時間/日働かずに、フレックスで遅く来たり早く帰ったりし、週労働時間に不足が出る人がいます。 その人は通常8時間労働後に「このあと半日有給使用します」といって、帰るのですが、部署内でモヤモヤしています。 この日は実労働時間が12時間になり、週40時間の不足を補う目的だと思います。 不足時間を半日有給で補っているだけで、残業代まで出ています。 この場合何か規定でコントロールする方法はないのでしょうか? よろしくお願いします。
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法的には年休で不足分を補うことは可能です。その場合12hになるとのことで、残業割増を支払っているようですが、法的には不要です。その時間は単に所定労働時間の扱いをすればいいだけです。
それは、就業規則の不備ですね。 そういう身勝手なことができないように、少なくとも下記の制限は必要と思います。 1.フレックスタイム制であっても標準となる勤務時間帯(例えば、8:30-17:30)を定めること。 そして、仮に標準とする勤務時間帯を8:30-17:30、コア10:00~15:00、休憩12:30-13:30としたときに、半日休暇は、8:30-12:30又は13:30-17:30でしか取得できないようにすること 2.1日のうちで年次有給休暇と実労働時間の合計が8時間を超える場合には、別途事前許可が必要とすること(その他の抜け道への制限) など明文化して労使で合意しておく必要が有ります。 その他、そもそも論として、フレックスだからと言って自己裁量に丸投げして良いわけがありません。 例えば、1週間前1ヶ月前に勤務予定を出させて、労働時間を確認するという大義名分がありますので、日々杜撰なことができないようにする方法は有ったはずです。
そうだね:2
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