ここの18ページにありますが、 その月の分がダメですね。 https://www.mhlw.go.jp/content/000998532.pdf
職業訓練給付金の支給要件として、訓練に出席していることが求められています。体調不良などでやむを得ず欠席する場合、原則として病院の診断書や証明書の提出が必要となります。 診断書や証明書がない場合、欠席した日数分の給付金が支給されない可能性があります。ただし、公共職業訓練の場合と教育訓練給付金の場合で取り扱いが異なる点に注意が必要です。 ・公共職業訓練の場合 欠席理由が正当な場合は、診断書等がなくても一定期間の給付金が支給される場合があります。ただし、長期にわたる欠席の場合は支給が停止される可能性があります。 ・教育訓練給付金の場合 原則として、欠席した日数分の給付金は支給されません。診断書等がない場合、その月の給付金の全額が支給されない可能性があります。 いずれの場合も、事前に職業訓練実施機関や担当窓口に相談し、指示に従うことが重要です。体調不良時の手続きや必要書類について確認しておくことをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
職業訓練給付金は、体調不良などやむを得ない理由で欠席する場合でも、証明書がないとその月の給付金が支給されない可能性があります。出席率が80%以上であれば支給されることもありますが、証明書がないと全額支給されないことが多いです。欠席が2割以上になると訓練の修了が認められない可能性があるため、注意が必要です。事前にハローワークに相談し、必要な手続きを確認することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1484449364 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10214684605 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12275415437 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13156879113 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14289968544 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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