解決済み
そうですね。 通達はたくさん出ているようですが、下の2つはよく参照されるかと思います。 登記官が「認証代理人が司法書士になっている定款が添付されてるけど、他に却下事由がなければ受理してよろしいか?」という質問に対して、 登記申請書に添付された定款や議事録などは司法書士が作成していても良い。添付書類の作成は司法書士の業務である。 …という趣旨です。 相続登記に添付する遺産分割協議書についても同様の先例(質疑応答)があります。 基本的に、「登記申請のために作成した」というのであればOK、という認識です。厳密には。 ただ、全ての先例や質疑応答を確認しているわけではないので、その後変更があればわかりません。 ------------------ ・昭和39年9月15日の民事局長回答 司法書士法第1条(現第3条)に規定する官庁に提出する書類に添付を必要とする書類または提出書類の交付請求書(例えば、売渡書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、戸籍の謄抄本の交付請求書等)の作成については、司法書士の業務範囲に属するが、右官庁以外の官公署、団体へ提出する各種願書、届出、事実申立書および前記官庁(裁判所等)へ提出しない各種契約書の作成は、行政書士の業務範囲に属する。 ・平成18年1月20日民商第135号民事局商業課長回答 標記の件について、別紙1のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙2のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。 別紙1(照会)商業・法人登記の申請書に、司法書士が作成代理人として記名押印又は署名をしている定款(公証人の認証が必要な場合にあっては、その認証を受けた定款)が添付されている場合において、他に却下事由がないときは、当該申請を受理して差し支えないと考えますが、この点につき、いささか疑義がありますので、照会します。 別紙2(回答)本月18日付け2法登1第93号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおりと考えます。おって、本件については大臣官房司法法制部と協議済みですので申し添えます。
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いいえ。認証について制限されてる条文はそもそも存在しません。 さらにそもそも論としてですが、会社法はもちろんのことその手続法においてもいずれも深い素養が担保されている専門家の司法書士が許されず、他方、会社法の素養が担保されてるとは言い難い行政書士の専権とすべきであるとする社会的要請があるとはとても考え難いですね。 【厳密】げんみつ こまかい点まで見落とさず、またいい加減な扱いをせず、きびしいさま。
定款を作成をするのは行政書士にできるが、認証に行く代理人は委任状があれば誰でも良かったはず。 ちなみに、行政書士が出来るのは定款作成まで。司法書士は定款の作成から登記申請書の作成や登記申請の代理も可能です。
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