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失業保険についての質問です。 現在ある会社にて契約社員で働いています。 そこで12月末(今年いっぱい)で辞めよう…

失業保険についての質問です。 現在ある会社にて契約社員で働いています。 そこで12月末(今年いっぱい)で辞めようと考えています。 その会社には契約社員として2年と2ヶ月ほど働いています。最新の契約が10月からの3ヶ月契約なので、12月末でちょうど契約期間も終わり有給も全て消化して12月末で辞めようと思っているのですが、そこで上司と失業保険の事について、失業保険の開始期間の相違がありご質問させて頂きました。会社の方は契約更新するつもりがあり、自分は12月31日で辞めたいのです。 自分でも色々調べたのですが、中々結論が出ませんでした。 お伺いしたい事は 受給開始が7日間の待機期間だけなのか、2〜3ヶ月程かかるのかどちらなのかという事です。 一応ハローワークに聞いても勤務年数が3年以内、契約更新が4.5回されており、契約期間(10月〜12月31日)の途中で退職でなければ、契約満了という形で離職票が出されるので7日間の待機期間のみで受給出来る可能性が高いとの事でした。 ですが上司も総務や労務士に確認した所会社都合では無く自己都合だから2〜3ヶ月かかるとの返答だったみたいです。 長々となりましたが、お詳しい方がいらっしゃいましたら何卒宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ここで言う給付制限は、雇用保険法33条に定める離職理由による給付制限です。 条文では、以下のように規定されています。 『第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 2 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。』 途中端折っていますが、正当な理由がなく自己都合で退職した場合は、ハローワークの認定によって2月間給付制限することとされています。 期間の定めのある雇用契約の満了は、ここで言う正当な理由なき自己都合退職ではなく、あくまでも契約期間の満了ですから、33条には該当しないとされており、通常は、自己都合退職ではあるが、給付制限の対象ではなく、離職後求職の申し込みをすると7日間の待期のあとすぐに基本手当が支給されるものとされています。 自己都合対象としているのは、会社都合とすると、会社がハローワークから受けている助成金等が打ち切りなるなど不都合があるためでしょう。 したがって離職票は、自己都合となりますが、ハローワークの言うように、給付制限はないというご認識でよろしいのではないかと存じます。

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  • パターンとしては2つですが、いずれにせよ会社都合にはならないです。 パターン1は、契約更新の打診を断ったことによる自己都合退職。 この場合は7日間の待機期間後に2ヶ月の給付制限があります。 パターン2は、契約満了による自然退職。 この場合は7日間の待機期間のみですが、一般受給者であり、給付日数は自己都合の方と同じ日数です。 ハローワークの方も、会社都合になるとは言ってないようですし、ハローワークの方が想定しているのはパターン2。 会社の方は「給付制限がない=会社都合」という誤解を持っているのではないかと思いますが、パターン2の自然退職で離職票を出すつもりなら現時点で「自己都合になる」とは言わないと思いますので、会社はパターン1として離職票を発行するつもりなのかと思います。 状況をうかがった限り、更新を断っている部分的にパターン1が正確になるんじゃないかなぁと思いますが、温情というか、「本当はパターン1だけど、今回はこっちから更新の予定はなかったことにして、パターン2にしてあげますよ。」ってことはありますし、 最終的にどっちで離職票が発行されるかによりますね。

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    なるほど:1

  • まあ、ハロワ正しい思いますよ。

  • 数ヶ月の反復契約を繰り返す原則更新や、雇用契約書に更新することがあり得るという雇用形態なら、自己都合退職になります ですので、質問文の場合は自己都合退職になる可能性が極めて高いです 契約期間満了退職の場合は、あらかじめ期間が定められている期限付きの雇用形態で、雇用契約書にも更新無しと記載されています あなたが更新する意思があったのに、会社から更新を断られて更新がかなわなかった場合は、特定理由離職者 契約期間中にも関わらず、契約解除になった場合は、特定受給者という会社都合退職になります いずれにせよ、離職区分を審査判断するのはハローワークですので、断言はできません 質問文の内容でも特定理由離職者という事実上の会社都合退職になる場合もあります

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