解決済み
第一種電気工事士について質問です。 大阪府は第二種電気工事士の免状を取得して3年経てば、実務経験が1年とかでも第一種電気工事士免状を交付される条件になると聞いたのですが本当でしょうか?
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真っ赤なウソ。 第一種電気工事士免状は、都道府県知事が交付することになっているけど、 それは事務手続き上の事であって、交付の条件が都道府県によって異なる ことはない。
ウソですね https://www.shiken.or.jp/flow/pdf/construction01flow_6.pdf https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/152/s_0001-0163_4_620.pdf ここに記載されています
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