回答終了
今年4月入社の新卒社会人です。 年末調整の際に学生時代のアルバイトの源泉徴収票の提出を忘れてしまいました。今年振り込まれた学生時代のバイト収入(昨年12月〜今年3月労働分が1〜4月に振り込まれたもの)は合計30万円ちょっとです。 明細を見た限りバイト代から所得税は天引きされているようです。 このバイト分を確定申告しなかった場合どうなるのでしょうか?
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質問者様の課税所得の金額によるので、なんとも…。 払う税金が少なければ、脱税です。(笑) 年末調整に間に合わなかったのなら、来年確定申告すれば大丈夫ですよ。 確定申告の期限は、例年2月15日〜3月15日です。 今お持ちのバイトの源泉徴収票と、年始に発行される今の会社の源泉徴収2つをもって、税務署の確定申告コーナーに行きましょう。 やり方は、そこにいる担当者の方が教えてくれます。
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