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灯油の移動販売で時給1900円の短期のアルバイトをしました。 求人には試用期間は1週間あり、試用期間中も本採用と同じ待遇と書いてあり、試用期間中は時給を下げる等は一切書かれていません。団地等の階段作業ばかりで実際にやってみてイメージと違ったので、出来ない事を伝え1日で辞めたのですがこの1日分の給料を最低賃金に勝手に下げて支払われのは違法ですか?
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労働条件通知書に書かれた賃金に満たない額の支給であれば、その通りです。
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