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建築物飲料水貯水槽清掃業について、建築物飲料水貯水槽清掃業をするにあたり各都道府県に登録をしなくても事業自体はする事ができるまでは理解できました、また登録する場合は貯水槽清掃作業監督が必要ですよね、 つまりは登録しなくても事業をできるという事は資格もいらないという事ですか? 資格、登録はあった方がいいのは置いといて、 貯水槽の設置者は管理義務があり違反した場合の罰則も明記してありましたが、清掃側の無資格、無登録の違反した場合の罰則等がいくら調べても出てきませんでした。 よろしくお願いいたします
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