教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

扶養からはずれるのはいくらからですが? 夫の扶養に入っていてもうすぐ働こうと思うのですが103万なのか130万なのか分…

扶養からはずれるのはいくらからですが? 夫の扶養に入っていてもうすぐ働こうと思うのですが103万なのか130万なのか分かりません。壁ってよく聞くのですが色々あって良く分かりません。恥ずかしいのですがわかる方よろしくお願いします

166閲覧

回答(4件)

  • 扶養と言っても「税に関する扶養」と「社会保険に関する扶養」の2種類があります。世間一般ではこれをごちゃまぜにして「扶養」と言ってしまっているので訳が分からなくなってます。なのでまずはこれを区別する必要があります。 税についてですが、103万の壁というのが最も有名ですね。これを超えると自分自身に所得税がかかってくるというものです。103万円を超えた額に所得税率5%をかけた金額がかかってきますが、正直言って微々たるもんです。(例:105万円なら差額2万×5%の1,000円、123万なら差額20万×5%の10,000円) もう一つ150万の壁というのがあって、これを超えると配偶者である夫の所得税に影響してきます。細かい話なので詳細は割愛しますが、あなたの収入が増えれば増えるほど夫の所得税も増えます。(だいたい200万円くらいで頭打ち) 次に社会保険についてですが、これは106万円と130万円の壁というのがあります。これを超えたらあなた自身が社会保険に加入しなければならないというものですね。従業員51人以上だとか何だとかっていう条件はありますが、簡単に言えば勤め先が大きな会社なら106万、中小零細であれば130万が壁になるというものです。これに関してはあなた自身だけの問題で、税と違い夫への影響はないです。 両方を考慮すると130万円稼ぐのがベストかなと思います。103万円から27万円増えて、所得税は1万3千円くらい取られますが手元には25万円ちょっと残り、社会保険料はかからず、夫の所得税にも影響しないってことになりますのでね。

    続きを読む
  • まず、103万を超えると所得税が発生します。これは、数百円程度なのであまり気にせず構いません。 最近話題になっているケースは子ども等が親の扶養に入っている場合です。 51人以上の企業で働くと、106万で社会保険料が発生します。これが大きな額なので、みな働き控えをしてしまいます。ここをカバーするには130万以上働く必要が出てきます。 51人以下の企業でも、130万を超えるとご主人の会社の保険の扶養から外れてしまうので、ご自身の会社の保険か国民年金国民健康保険に加入することになります。 この壁をなんとか無くそうとしていますので、それまでは106万以内か、思い切って150万までに収める方が良いと言われています。 150万を越えるとご主人の税金が増えるので、ここも最後の壁となっています。 増える額はご主人の年収によって変わります。

    続きを読む

    そうだね:1

  • 現在の扶養家族(質問者)の年収 100万円 住民税負担が生じる 103万円 所得税負担が生じる 106万円 社会保険加入となる※ 130万円 社会保険加入となる※ 150万円 主たる収入者の配偶者特別控除額が減額される 201万円 主たる収入者が配偶者特別控除を受けられなくなる 上記※: 106万円と130万円については、現状では勤務先の従業員数や年収により異なりますが、今、まさに厚労省が条件を見直し、 週に20時間以上の勤務であれば社会保険加入とするよう改正の方向で進んでいます。

    続きを読む
  • 質問者の思っている「扶養」の種類によるんです 「夫の扶養に入っていて」と質問にありましたが、配偶者控除のことなのか、健康保険上の被扶養者のことなのか、民法上の扶養義務のことなのか、どのことを言ってるのか、ご提示いただくと回答がつきやすくなると思います

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる