教えて!しごとの先生
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コンビニローソ◯のパート(バイト)について、過去に経験のある方または現在働いている方にお聞きしたいです。 【質問1…

コンビニローソ◯のパート(バイト)について、過去に経験のある方または現在働いている方にお聞きしたいです。 【質問1】厨房弁当やFFを床に落としたりして売れなくなった場合、落とした本人がパートだろうと買取(弁償)と聞いたのですが、他の店舗も同じでしょうか?それともオーナーや店長によって違うのでしょうか? 【質問2】 7:00からの出勤と言われてたのですが、いざ研修を受けてみると「7:00までにトイレ掃除を終わらせる為6:40頃にはトイレ掃除を開始する」とのことで、その20分の時給は支払われないそうですが、他の店舗も同じでしょうか?それともオーナーや店長によって違うのでしょうか? 【質問3】 社員ならばまだしも、最低賃金で働くパートの身でここまでしなければいけないものなのでしょうか?例えばファミレスなどの飲食店の店員さんも料理を落としたらその人が弁償するものなんでしょうか? 大学生の時にファミリーマートで働いた時はとても働きやすくこんなこと一切無かったので衝撃を受けております。。

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回答(3件)

  • 質問1 労基違反です。 労働者を雇いれた使用者の責任ですのでお金を請求することはできません。 ただ、使用者には懲戒権というものがあります。 懲戒の中で減給処分がありますがやりすぎです。 数時間のお叱りが妥当です。弁償は隠蔽で懲戒できなくする行為です。 質問2 トイレ掃除は業務命令化であるので残業代を出さなければ違法です。 着替えも指定着があるのであれば業務命令となり勤務時間とされます。 質問3 パートは神様と勘違いされていますが使用者に使われる労働者です。使用者に法律厳守のもとで社員と同様で従事する。 それ以上でもそれ以下でもありません。 最低賃金は賃金を保証する制度ですので有難い制度です。弁償は質問1と変わりません。

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  • 【質問1】 普通は黙って買い取るものですね。 【質問2】 見習いならあるかもしれませんね。 【質問3】 最低賃金といってもお店は結構出してますからね。 というか、他人様の財産を壊したなら弁償するのは当然です。 人も物を壊しておきながら金を巻き上げるつもりなんでしょうか? 最低賃金どころか、相手にマイナスを与えてるんですよ。

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  • 1.店舗によると思うが稀に聞く話 2.20分は早すぎだが、7時には開始出来る状態でなければいけない。 3.頻度によりますが有る。損害を与えたのは事実なので

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