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正社員(試用期間中は契約社員) 裁量労働制なのですが、これってどういう意味ですか。 会社に聞くのが1番だとは分かってい…

正社員(試用期間中は契約社員) 裁量労働制なのですが、これってどういう意味ですか。 会社に聞くのが1番だとは分かっているのですが、怖くて聞けずにここで聞いてます。。裁量労働制って基本給とかいう概念がないのでしょうか。もしくは詳しく内訳などを書かず月給表記されているだけなのでしょうか。 (一応これをいただいた日に「この月給は手当などは含まれた金額でしょうか。もしくはこの月給にプラスして手当がつくのでしょうか」と聞いた際、「この月給の中に手当が含まれています。経費で落とす交通費などは数ヶ月分買ってもらった後に経費申請してもらいます」とのことでした。) いまいちよく分かってないのですが、つまりこの月給には①基本給②残業代(記載のある45時間分)③手当が既に含まれているということなのでしょうか。 あとすみません。 無知で恐縮なのですが、裁量労働制というのは、固定残業などの概念はあるのでしょうか。この45時間という記載はどういういみでしょうか。

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回答(1件)

  • 裁量労働制は労働時間の制度、固定残業代(みなし残業代)は賃金支払いの制度です。 前者は労基法に規定してありますが、後者は法になく、就業規則に定めるところにより支払われ、雇用主が結びつけるのでなければ両者に関連はありません。すなわち労働時間は裁量制で働いてもらう、賃金は固定残業代込みでしはらう、とするのでなければ、いやとしても両者は関連のない別個独自の制度です。 添付のイメージは、賃金支払いの欄だけで、裁量制で働いてもらうと言われているのでしょうか。その通知書の別の欄にそう記載されてる? ご質問のうち、①②をひっくるめて払うとあるだけで③にあたる手当があるかは画像からは、不明です。 質問の最後、裁量制で働くと同意したら、協定で定められた時間働いたとみなされます。朝出社して夜遅くまで働いても、協定したのが8時間なら8時間働いたとします。裁量制で残業ないのかといえばそうでなく、9時間と協定してあれば、1出勤したら8時間プラス1時間時間外労働したとみなされます。その1時間や法定外休日労働の時間が月累計45時間超えない限り追加の残業代は支払われない、ということになります。

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