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扶養内で週4日パートにでています。 (週18時間、週3日休み) 来月のシフトに5連勤があります。 月の休みは12日あります。 5連勤の週は追加1日割増給料になりますか?(または週18時間の超過4時間分) 今後も5連勤がはいると困ります。 角のたたない休みのもらい方 週3日休みにしてもらう言い方はありませんか?
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>5連勤の週は追加1日割増給料になりますか? 労働基準法では1日8時間または週40時間までの労働は、所定労働時間(契約上の労働時間)を超えても賃金を割増にする必要はありません。ただし、パート先が休日(パート先と労働者が契約で決めた休日)に出勤する場合は法定休日でなくても割増にすると決めていれば割増になります。 法定休日とは原則1週間に1日は与えなければならないと労働基準法で定められている休日で、法定休日に労働させる場合の賃金は35%以上の割増にしなければなりません。 >週3日休みにしてもらう言い方はありませんか? それはストレートに週3休みでシフト作成してくださいとお願いするしかないです。
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