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年収103万以下、月収8万8000円に到達したことが無い この場合、年末調整・確定申告は必要ですか?年末調整については、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が何故か貰えないのでして出来ませんが…。
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年収が103万円以下で、88,000円を超えた月もなく、ほかに所得がなければ年末調整は必要ありません。 またご自身で確定申告する必要もありません。 確定申告も年末調整もしないと、それでも住民税の非課税世帯ではないと思うので、市役所などには行って申告しないと住民税の計算が正確にできませんが、会社員の方なら特別徴収なのでそこは会社がやってくれるでしょう。
扶養控除申告書を会社から渡されないのは質問者様が年末調整対象者に該当しないからですよ!年末調整不要ということです。
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