教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

厚生労働省が14日以上の連続勤務を禁止する検討に入ったらしいですが、大相撲の行司とか呼出は個人事業主として例外に当たるの…

厚生労働省が14日以上の連続勤務を禁止する検討に入ったらしいですが、大相撲の行司とか呼出は個人事業主として例外に当たるのですか? 15日間かそれ以上連続勤務となりますが・・・https://news.yahoo.co.jp/pickup/6519161

209閲覧

回答(4件)

  • 連続を禁止するのもいいですが、先に残業を含めた労働時間を短縮する方が、過労死対策としてはいいように思いますが。毎日4時間程度の労働時間であれば、休日労働を含めある期間14日間連続勤務しても、影響は少ないと思いますからね。それよりも毎日12時間を3日間連続、その後は休日2日とする方が、過労には影響が大きいと思いますね。

  • 相撲協会でも雇用労働者はいるでしょうから、その記事の締めにかかれている36協定次第です。 協定に書ける時間外労働時間数の上限時数が法定化されましたが、野放しの法定休日労働回数の上限設けよと、研究会でも声が上がっています。

  • 行司がどういう契約形態なのは詳しくないのですが、書かれていることはあくまで会社勤めの人が対象になりますので、業務委託なのであれば対象外になるでしょう。

    なるほど:1

    そうだね:1

< 質問に関する求人 >

厚生労働省(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

yahoo(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる