個人事業主だから、労働基準法は適用されません。
連続を禁止するのもいいですが、先に残業を含めた労働時間を短縮する方が、過労死対策としてはいいように思いますが。毎日4時間程度の労働時間であれば、休日労働を含めある期間14日間連続勤務しても、影響は少ないと思いますからね。それよりも毎日12時間を3日間連続、その後は休日2日とする方が、過労には影響が大きいと思いますね。
行司がどういう契約形態なのは詳しくないのですが、書かれていることはあくまで会社勤めの人が対象になりますので、業務委託なのであれば対象外になるでしょう。
なるほど:1
そうだね:1
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