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司法書士試験の民法の相続の問題なのですが 相続分の譲渡を受けた第三者は、相続人の地位を承継するので、遺産分割に参加…

司法書士試験の民法の相続の問題なのですが 相続分の譲渡を受けた第三者は、相続人の地位を承継するので、遺産分割に参加することができる。 もう一方は相続採算のうち特定の不動産の持ち分を第三者が譲り受けた場合は その不動産は遺産分割の対象から外れることになる。 このため、共有関係を解消するためには、遺産の分割ではなく 共有物の分割によることになる。 この違いが良く分かりません 1個の不動産まるごと譲渡したならば遺産分割 持分移転の場合は、共有物分割になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 考え方としては、「包括遺贈」と「特定遺贈」の違いのようなものですが、その違いはわかりますか? 仮に、Aさんの法定相続分は1/3だとすると、 相続分の譲渡というのは、Aさんがすべての遺産に対して持っている法定相続分、1/3を譲渡する、という意味です。 Aさんは被相続人が持つ、預貯金や有価証券、不動産、そして債務など、プラスの財産もマイナスの財産も1/3の相続分で相続しますが、その「相続する遺産すべてに対する相続分(1/3)」を譲渡します。相続分を譲渡したAさんは相続人のメンバーから脱落します。 一方で「特定の不動産の持ち分を」というのは、あくまで特定の不動産の持分ですから、「相続分の譲渡」ではなく、「不動産の持分の譲渡」ということになります。

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  • 相続分というのは、相続人の地位みたいなものです。 不動産の持分を第三者が取得しているということは、そもそも相続人には関係ない財産ですから、遺産分割もできません。

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