解決済み
前のバイトを飛んで源泉徴収票を貰っていないのですが、現在のバイト先で年末調整をしなくてはいけないです。 前のバイトは今年の3月に辞め、3ヶ月で14万円ほどお給料をいただきました。今のバイトは4ヶ月ほど働いていて今までで合計40万円ほどお給料を貰っています。 今は学生でバイト先での保険などは入ってないですし、2つを合計しても103万には絶対にいかないのですが前のバイトのことを申告せずに何も言わなかった場合どうなりますか?
1ヶ月のお給料が88000円を超えてる月も1.2回あります。
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■2つを合計しても103万には絶対にいかないのですが前のバイトのことを申告せずに何も言わなかった場合どうなりますか? 現在のバイト収入(40万円)だけで年末調整が行われます。 ■1ヶ月のお給料が88000円を超えてる月も1.2回あります。 給与所得の源泉徴収税額表 令和6年分 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf 甲はアルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出した人 乙はアルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していない人 「給与所得の源泉徴収税額表」に従い、 月の給与が88,000円以上になる月があれば、年収103万円を超える、超えないにかかわらず、一定の税金が前もって給与から天引きされます。 これは、毎月88,000円を稼ぐと年収103万円を超えるという計算から、月給が88,000円以上になる時点であらかじめ所得税を差し引いて納付するという仕組みのためです。 ただし、たまたま月88,000円以上になった月があったとしても、結果的に年収が103万円以内だった場合、所得税は課されません。 「確定申告」をすることで、納め過ぎた税金が還付金として指定口座に振込まれます。 確定申告作業が面倒でそのまま放置したとしても、納め過ぎた税金が戻ってこないだけで、税務署から、ご質問者さまに「税金を納め過ぎていますよ」という連絡もくることはありません。 ■納め過ぎた税金を還付金として受取りたい場合 ●e-Taxによる送信 前のバイト先の「源泉徴収票」と、現在のバイト先の「源泉徴収票」を入手後、その年の翌年1月1日から5年間の期間中であれば、マンナンバーカード、スマホから、e-Taxによる送信ができます。 令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に!|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/index.htm ●税務署に行って確定申告 お住まいの管轄の税務署に、アルバイト先からもらった「源泉徴収票」、マイナンバーカード、銀行通帳を持参して行けば、税務署職員の説明を受けながら、税務署設置のパソコンから必要項目を入力することで確定申告をして還付金を受取ることもできます。 ■参考資料 アルバイトやパートで年収103万以下なのに所得税が引かれてる…なぜ? https://www.youtube.com/watch?v=Lrp1xgtBYY8&t=619s 年末調整をしていないアルバイトなどの確定申告のやり方 | 税金・社会保障教育 https://www.mmea.biz/look_up/kakuteishinkoku-nn/
自分で確定申告しないといけないです。 ハローワークに言えばまえのばいとの源泉徴収票貰えるって聞いたことあるので試しに電話してみてはいかがですか?
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