産休明けに退職を考えている場合、育児休業給付金を受け取るためには、産休前の2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月必要です。現在8ヶ月の勤続であれば、産後パパ育休を利用し、産休明けに出勤することで育児休業給付金を受け取ることが可能です。ただし、会社の規定や労使協定によっては、育休取得が制限される場合もあるため、事前に確認が必要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10108286865 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10305124195 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12294018247 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12301285557 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14285790134 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
産休明けに退職を検討されている場合、育児休業給付金を受給するための要件は以下の通りです。 ・雇用保険に6か月以上加入していること ・出産予定日以前に雇用されていること ・出産後8週間以内に育児休業を開始すること つまり、産後パパ育休を利用し、産休明けに出勤した後に育児休業を取得すれば、勤続8か月の正社員であれば、育児休業給付金を受給できる可能性があります。ただし、会社都合で退職となる場合は、給付金の支給が打ち切られる可能性がありますので、退職理由によっては注意が必要です。 育児休業給付金の詳細な受給要件については、お近くの労働基準監督署や、雇用保険の窓口にご確認されることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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