殺虫剤は消防法で定める危険物には該当しないので問題ありませんが、素晴らしい着眼です。 消防法で規制されるかどうかは取り扱う量で決まり、危険物ごとに消防法の規制を受ける量が定められていて、これを指定数量と言います。 灯油、動植物油の指定数量はそれぞれ1,000リットル、10,000リットルなので、これ以上の量を扱う場合は消防法の規制を受けます。 指定数量の1/5以上、かつ、指定数量未満の場合は条例の規制を受け、指定数量の1/5未満では規制はありません。 なので、灯油であれば指定数量1,000リットルの1/5の200リットル、動植物油であれば指定数量10,000リットルの1/5の2,000リットル未満であれば、消防法と条例の規制を受けないことになります。 (なので、各家庭で灯油を置いておいたりできる。) 揚げ物を揚げる油が消防法で規制される動植物油に該当するかは、引火点次第です。 250度未満だと消防法で規制される動植物油に該当しますが、250度以上だと該当しません。 おそらく、揚げ物に使われる油の多くは引火点が250度以上になっているんじゃないかと思います。
「大きな食事や食品販売店は揚げ物を大量に作るとき油類がいるけどこれも乙4ないとお店で調理できないと思うけど。」 揚げ物に使う動植物油は店舗全体で2000L未満(一斗缶111本以下)なら法令の規制対象外です。 量が少なければ危険も少なくなる、という単純な理屈です。
ホームセンターで販売されている一般家庭用の殺虫剤は、危険物取扱者の資格は必要ありません。危険物取扱者乙種第4類の資格が必要なのは、灯油やガソリンなどの第4類の危険物を業務上取り扱う場合です。 一方、飲食店で使用する食用油は危険物には該当しませんので、危険物取扱者の資格は不要です。揚げ物の調理には食品衛生法に基づく衛生管理が求められますが、危険物取扱資格の要件はありません。 ただし、危険物を製造・販売する事業所では、危険物取扱主任者の選任が義務付けられています。ホームセンターなどの小売店でも、危険物の陳列や保管方法などに一定の規制があり、適切な管理が求められます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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