解決済み
扶養には社会保険と税金の2種類があります。 103万円の壁や年末調整の控除というのは税金の扶養の話です。また、106万円の壁や130万円の壁というのは、社会保険の扶養の話になります。これらは別物ですが、質問者さんは混同しているように思います。 税金の扶養の場合は、年収103万円を超えた場合、扶養から外れます。また、配偶者控除は受けられなくなります。 ただ、質問者さんの収入の場合、配偶者特別控除は受けることができます。控除額は150万円までは配偶者控除と変わりません。なので、扶養からは外れますが、実質的に同程度の控除がされるので、旦那さんの支払う税金は変わりません。この辺りを会社側が認識しているのかあやしいので、一度確認されてはどうでしょうか。 ちなみに社会保険の130万円の壁については単純な収入だけでなく、交通費も含めた金額で算出されます。そちらはオーバーしていないでしょうか? 合わせて確認されると良いかもしれません。
そもそも配偶者の103万の壁というものは既に消滅しています。 所得税法には配偶者の扶養に関する規定はありませんが、あなたは何を基準にして「扶養に入る」や「扶養から外れる」と言っているのでしょうか? ところで収入と所得の違いを理解して年末調整の各種申告書に記入していますか? 会社の担当者はどの申告書のどの部分を見て、「この額だと扶養から外れて控除は受けれない」と言われたのでしょうか? 令和7年分の扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の本年中の所得の見積額の欄に給与収入の見積額である120万と記入されていると、所得金額95万を超えるので、源泉控除対象配偶者の対象外になるという意味で指摘を受けたのでは?
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