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掛け持ちをしている場合の年末調整についてです。大学生でアルバイトをしています。 Aバイト メインでバイトをしてきた…

掛け持ちをしている場合の年末調整についてです。大学生でアルバイトをしています。 Aバイト メインでバイトをしてきた 2024年の給与はBバイトより5万ほど多い。所得税の天引きはされておらず労働時間分がそのまま給与に反映されている Bバイト 今年からサブとして始めたが思いの外出勤日数がAより多く給与もギリギリ少ない程度。 所得税の天引きがされている。(年明けに確定申告が必要??) 年末調整は給与の多い方で行う、2社では行えないと聞いていたのでAでするべきですか? 所得税の天引きがされているので確定申告する必要があるのかな?と思っていますが、年末調整を該当のバイトで行わないと確定申告できないとかはありますか? 年末調整に関する知識が乏しくて困っています. また、年末調整に記入する給与金額は2社の合計給与であってますか? よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    A社よりB社の方が給与が少ないのに、B社で所得税が引かれているということは、B社は乙欄適用ではないでしょうか? その場合は、A社で年末調整をしたとしても、B社分は合算できません。またA社で年末調整をしたとしても所得税が引かれていないことから還付もありません。 A社とB社の源泉徴収票をもらって年明けに確定申告をするのが正しいと思います。

    そうだね:1

  • 次のどちらかのパターンになります。 ①A社またはB社で年末調整を行う。年末調整を行わなかった方の源泉徴収票ももらって来年確定申告を行う。 ②A社B社どちらも年末調整を行わず、両社から源泉徴収票をもらって来年確定申告を行う。

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  • >所得税の天引きがされているので確定申告する必要があるのかな? 「必要」では無いですね。 「給与から引かれた所得税の還付」を放棄するなら確定申告しなくても良いです 「確定申告する必要がある」のは追加で納税額が発生する時だけです。 「納税額0」「還付になる」の確定申告は任意です。 >年末調整は給与の多い方で行う.....Aでするべきですか? 扶養控除申告書を提出している従業員の給与の年末調整を行うのは 雇用主の義務です。 従業員側でどうのという問題ではありません。

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