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介護士です。 経営側が基本給上げましたから。というので、期待していたら、基本給は上がりましたが、毎月もらってる処遇改善手当が下げられてました。国の方針で、なにかしらの手当てがついても、他の加算手当が下げられ、実施ほぼ変わりません。コレは普通なんですか?
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経営者です。 普通じゃないです。 処遇改善は給与ではありません。国から事業所が貰いますが、従業員の処遇改善目的でしか使えません。 基本給が変えっても、立場がが変わらない限り金額は変わりません。てか、法律で変えてはいけません。 ましてや、処遇改善の計画開始月は毎年、4月です。この時期にルール変更するのは尋常ではありません。 予想するに基本給が上がったのは、10月から最低賃金の上昇がありましたから、それに連動して上がっただけだと思います。時給計算したら最低時給かもしれません。10月の労働分は11月に支払われますので。 処遇改善は、どういう基準で支払うかを、従業員全員に掲示していなければ法律違反です。ぜひ、管理者に「処遇改善支払い計画書を見せて下さい」と言って、支払い方法を確認しましょう。 計画通りに支払っていない事業所や、計画書を見せられない事情所は、ごまかしている悪徳事業所です。
まあ、介護業界では普通ですね。 でも、処遇改善手当を貰うより、基本給を上げられたほうがいいですよ。 手当は国の都合で無くなる可能性がありますからね。
どこもそんな感じ、というよりは「労務士からのお達し」で、そうするのが 制度上正しいからそうしているという側面もあります。
言葉の一部の切り取りになっていませんか? 処遇改善手当を下げるかわりに基本給部分を引き上げていますということじゃないのでしょうか。期中に上げたり下げたりは普通ないので、修正しましたということじゃないのでしょうか。 なお処遇改善加算分を使っての改善は、手当より基本給引き上げのほうが望ましいとされています。
そうだね:1
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