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マンション管理士試験、管理業務主任者を受ける者ですが、前から疑問なものの一つをお伺いします。 標準管理規約の72条三項…

マンション管理士試験、管理業務主任者を受ける者ですが、前から疑問なものの一つをお伺いします。 標準管理規約の72条三項の、 「規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、『1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し』 、署名した上で、この書面を保管する」 この『』の部分は結局、何を言っているのでしょうか?苦笑 画像の赤で囲った所は不適切な箇所ですが…。 「問題なく変更されてますよ〜」と言う書面と言う事ですか? 因みに、この条文に出てくる保管するものとは、一通の書面だけですよね? 規約を変更したとして残すものは、 元の規約原本、変更した際の議事録、こちらの変更を証明する一通の書面、現在の規約などでしょうか? 問題で出てきたので、ハッキリさせたいなと…。 あと、愚痴に近いですが、赤線引いている所ですが、 「できる」「しなければならない」と細かいですが、こう言う所、不正解にしたりしてきますよね? 利害関係人だとダメな事もあるから、「できる」なのかな、と思いましたが、解説見ると、選択肢3も結局、利害関係人の請求に対し、閲覧「させなければならない」となっており、深読みし過ぎか…と疲れます。 とは言え、その年次第で「できる」ではなく、 「しなければならない」が正解です、としてくる年もあると思いますこの試験…。 長文すみませんが、ご回答とアドバイスなど頂ければ幸いです。

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    『1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し』 、署名した上で、この書面を保管する」 この『』の部分は結局、何を言っているのでしょうか? →そのままです。 規約が改定されると 「この規約は何年何月何日の総会で承認され、規約元本と証する」 という表紙に理事長の署名と捺印を記載した規約を作成し、現在の規約である事を証明します。 この試験はマンション管理士の過去問ですよね。 ぱっと見は簡単ですけど、正確に内容を覚えないと言葉の表現に引っかかるようになっているので、非常に疲れる試験です。

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