解決済み
司法書士の勉強で不明点を教えてください。「抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合には、債権者は、不動産の価額から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を請求することができる」 疑問なのですが、もし債権者の債権額が、抵当権の被担保債権の額より小さい場合はそれで充分に被担保債権を保全できるはずと考えてしまうのですが、 なぜ、抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格まで請求することができるのですか?
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抵当権は他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有するからです(民法369条1項)。抵当権の被担保債権の額を控除するっていうのがポイント。
>もし債権者の債権額が、抵当権の被担保債権の額より小さい場合は 債権者の債権額と、抵当権の被担保債権の額を比べる理由は何ですか。 比べる意味がありません。 「不動産の価格-抵当権の被担保債権の額」と「債権者の債権額」を比べるならわかりますが。 >なぜ、抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格まで請求することができるのですか? 仮に不動産の価格が1000万だとして、抵当権の被担保債権の額が800万円、債権者の債権額が500万、あるいは100万のばあい、 1000万-800万=200万ですから、債権者の債権額が500万円であっても200万円までしか請求できないし、100万のばあいには100万円請求できる、ということです。 つまり、譲渡担保契約の債権者が詐害行為として取消権を行使するとしても、優先される抵当権の被担保債権額に食い込んではならない、という意味です。
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