その上司の状況と会社と当人の関係性次第、また会社の就業規則にどう書かれているかによるでしょう。 ちなみに暴行罪で掲示案件ですので、上司が告訴しなくても警察は立件することができますので、警察に通報されたのなら終わりです。逮捕され帰ってこれた時には懲戒解雇、解雇になっているでしょう。
人によりますね
実は肩や腕を掴んだり、押したりしても暴行罪は成立します。 という事は部下のやったことは上司への暴行行為であり、社内で暴行行為が行われたとなれば当然ながら正当な解雇事由になると思われます。
「軽く押した」という主観的な表現では何も判断できませんが…。 「喧嘩」なら、それは業務外のことですから、その上司個人がどうするのかによります。 診断書をもって警察に行けば、質問者様は犯罪者となる可能性があります。 社員が犯罪を犯した場合、解雇すると就業規則に書いている会社かほとんどです。 「業務」(の一部)なら、その上司と、その上の上司の管理責任の問題かと。 質問者様は、怒りのコントロールに問題ありと評価され、その会社にいる限り、その評価は覆りません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る