回答終了
大学2年生です。バイトの103万の壁について質問です。 バイト代が103万を超えてしまいそうで悩んでいます。バイト先には社割があり、その月の購入金額の15%が給料に足される形で返ってきます。 給料明細の累計支給額には社割を含んだ額が記載されているのですが、年間のバイト代が103万を超えていないか計算をする時、この社割額(数万円あります)は省いて計算しても良いですか? また、もし103万を超えてしまうと親の税金が9万円ほど増えるとネットで調べたら書いてありますが、なぜ国側が親子関係を分かるのか疑問です。 バイトを掛け持ちをしていて、メインのバイト先がしてくれる年末調整では103万は超えませんが、掛け持ち先のバイト代を足したら社割次第では超えてしまうかもしれません。 メインのバイト先がしてくれる年末調整では103万は超えないので、提出上の年末調整が103万超えてなければ大丈夫ですか?
137閲覧
会社あなたの利益として加算してる つまり累計課税額に含まれてるなら計算してください 親子関係が何故わかるのか 戸籍があるからです あなたの戸籍にはあなたの両親はそれぞれ母、父と記載され、 両親の方には子と記載されてます 色々複雑なのですが、 国があなたの所得を知ってるのは別に年末調整関係ないです 通常誰かに給与支払いをするとそれを会社は国に報告します そのためあなたの所得は分かります そして、年末調整、確定申告はその内容で間違いありません、と貴方から国に報告することです 簡単に言えばダブルチェックです なので、しなければセーフではなく、 しなかった上に超えたら親の会社にも連絡行きますよ
社割の金額も103万円にカウントされます。 メイン先+社割含めた掛け持ち先の総収入が103万円を超えると税制上の扶養は外されます。 なお国が知っているというよりかは、親が子供を扶養していますという書類を会社に提出しますので、必然的に知ることになります。こちらから知らせているのです。
メインについて 給与明細書の課税給与が言われる社割が加算されていれば 103万に加算です 103万の判断は全収入で判断です 国が解るのではなく収入内容が自治体に報告されますのでそこで 発覚することは多いでしょう メインは扶養控除申告書を提出しますので年調対象です これは事業所の義務で本人都合は考慮しません 強制年調です 副-サブは申告書の提出が出来ないので年調未済です 年調済み源泉票と年調未済の源泉票を手に確定申告です 親は子供が103万を超過していないとして事業所に扶養控除申請します 超過した場合は扶養控除申請が受けられませんので年調やり直しとなります 親の事業所に迷惑かけます 年調済み給与と年調未済の給与が20万以下は 申告せずとも良い ですが申告不要ではないです 申告するかしないか の選択です 住民税は20万猶予はありませんので 全収入の申告が必要です 確申するなら住民税申告は不要です 確申せずなら住民税申告のみしてください この住民税申告の結果、親の扶養であるかどうかの確認が行われます 扶養外を扶養としていた場合役所から問い合わせがあります
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る