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一般職の職員の給与に関する法律19条の4によりますと、6月1日及び12月1日にそれぞれ在籍する職員に期末手当を支給し、こ…

一般職の職員の給与に関する法律19条の4によりますと、6月1日及び12月1日にそれぞれ在籍する職員に期末手当を支給し、これらの基準日前1か月以内に退職した職員についても同様とするとなっています。つまり5月1日に退職する人もボーナスを貰えるということでしょうか? あと5月1日に辞めると5月分の給料は入ってくるのでしょうか? わかる方教えてください

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回答(1件)

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    >5月1日に退職する人もボーナスを貰えるということでしょうか? はい。5/1~5/31に退職した人も、6月のボーナス支給の対象となります。ただし、退職日翌日から6/1までの期間が減算されます。 >5月1日に辞めると5月分の給料は入ってくるのでしょうか? 5月1日が土日でなければ、日割りで1日分給料が発生すると思います。

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