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パート勤務。10月から法改正によって社保に加入しています。 扶養に入っていません。 年末調整の書類に年内に支払う社会…

パート勤務。10月から法改正によって社保に加入しています。 扶養に入っていません。 年末調整の書類に年内に支払う社会保険料の記入欄がありますが給料が月末締め14日支払いのため、10月分の(もちろんそれ以降も)社会保険料がわかりません。 この場合どのようにすればいいのでしょうか。

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回答(1件)

  • パート勤務で社会保険に加入された場合、年末調整の際に社会保険料控除を受けることができます。 給与の支払いが月末締めで14日支払いの場合、10月分の社会保険料は11月の給与から控除されることになります。そのため、年末調整の際に10月から12月までの3か月分の社会保険料の合計額を記入する必要があります。 具体的な手順は以下の通りです。 ・11月と12月の給与明細から、社会保険料の控除額を確認する ・10月分の社会保険料は、会社の総務部門や人事部門に問い合わせる ・10月から12月までの3か月分の社会保険料の合計額を、年末調整の書類の該当欄に記入する 会社によっては、10月から12月までの社会保険料の合計額を事前に計算して通知してくれる場合もあります。分からない点があれば、会社の担当者に確認するのが賢明です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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