解決済み
パートで88000円以上になって3ヶ月目です。 週の労働時間は20時間未満です この場合、扶養から抜けてしまうのでしょうか? 契約上では週2で労働時間は2日で10時間です。ちなみに年収は103万いかない予定です。
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扶養から外れるのは年収130万円を超える場合ですから該当しません。 短時間労働者の社会保険適用拡大が行われており年収130万円以内でも本人が加入しなければならない場合がありますが、週の労働時間が20時間未満なら適用要件から外れますので加入義務はありません。 なお、週の所定労働時間が20時間以上の場合は注意が必要です。 日本年金機構のQ&Aより Q 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間以上で、かつ所定内賃金が月額 8.8 万円未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が増加し、賃金が月額 8.8 万円以上となった場合は、どのように取り扱うのか。 A 連続する2月において業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が増加 し、賃金が月額 8.8 万円以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の賃金が月額 8.8 万円以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。この場合は、所定内賃金が月額 8.8 万円以上かの判定において、名目上時間外労働に対して支払われる賃金を含めて判定します。
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